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不動産の売買には契約解除もあったりする

不動産売買というのは当然ですが契約ということになりますので売買契約を締結したが様々な理由によって解除されるということがあります。
売主、買主のどちらかに契約によって定められた義務を守らなかったということで行える場合があるわけです。
履行遅滞とか不完全履行とか履行不能というのもあったりします。
不動産を買うという約束をしたのにも関わらず履行不能になるというのは一体どういうことであるのかと言いますといきなり経済的に困窮するようになってしまったとか引き渡すことになっていた物件が火事などで燃えてしまったというようなこともあるわけです。
そういうことがありますと履行不能ということになり、契約が解除されます。
契約違反によって解除された場合手付金とか中間金などの返還はもちろんのことその契約解除によって生じることがあった損害の賠償なども請求することが可能になっています。
契約というのは土地家屋の売り買いに限ったことではないですが履行されてこそ意味があるわけです。

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