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不動産売買もクーリングオフできること

宅地業者が売主となって不動産売買契約をする際の制限としてクーリングオフというのがあります。
不動産にもクーリングオフ制度というのがしっかりとありますので覚えておきましょう。
一定の期間内での無条件の解除などを認めることになっています。
ただし宅建業者が事務所又は事務所に準ずる場所以外での販売や押しかけて販売した場合の時になります。
つまりは得意な状況下における売買契約において買主に告げたその日から8日以内に買主から売主契約解除の通知をすると無条件で契約の解除が可能になります。
但し、この通知は文章で行うことになっていますので内容証明郵便でやるというのがベストです。
タダシ物件の引渡し及びその代金の全額を支払っている場合というのはクーリングオフによる解除はできないようになっています。
あくまで特定の条件下で行われた契約に関して、という部分がやや特殊であるといえることになります。
こうした制度が不動産契約にもあるのです。

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